ところで、先ほど来私申し上げておりますが、公証人の法的身分は法務大臣が任命をする国家公務員であるということであると思いますけれども、他方で、事業形態面から見ると手数料収入による独立採算の事業者というふうに見てもいいかと思いますが、これで間違いないでしょうか。ただし、金利上昇によって返済額が急増する場合は、前5年間の25パーセントを上限とし、これを超える分は次の5年間で調整することにしています。この措置によって返済額が急激に増えることはなくなりますが、金利上昇があまり大きいと利息が多くなり、借入金残高がほとんど減らないということが現出します、普通に考えれば。賃貸した場合でも、ローンは毎月必ず返済しなくてはなりませんが、空室で賃料が入ってこない期間もありえます。そのような場合に対応できるよう、貯蓄もある程度確保しておかなくてはなりません。固定金利適用期間中は変動金利等、他の金利タイプへの変更はできやしません。固定期間を決める際には、その点も考慮する必要がございます。自治体によっては、居住しているか勤務先がある人に対して、独自にローンを提供するところもございます。自治体の直接融資のほか、民間ローンに利子補給するケースも。。
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